会社設立 税務上のメリット
法人にする理由はやはり、節税、資金調達などお金に関することが
大きいと言えます。
節税できる
「会社にすれば節税できる」とよく聞きますが本当でしょうか?
これは、本当です。
売上に対し、会社である法人には法人税、個人事業主には所得税が課税されます。
この法人税と所得税の税率の計算の仕方が違うので、会社にした方が節税できる
といったことが起こります。
会社の場合
【法人税】※一律
所得 | 税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円を超える | 25.5% |
個人事業主の場合
【所得税】※累進課税
所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円 | 10% |
330万円超~695万円 | 20% |
695万円超~900万円 | 23% |
900万円超~1800万円 | 33% |
1800万円超 | 40% |
900万円を超える所得になると、個人事業で払う所得税は33%となり、法人税の25.5%より高くなります。
役員報酬を払って節税
会社で出た利益を代表者一人の報酬として計算するのではなく、
たとえば配偶者を役員にし、家族にも給料(役員報酬)を支払うことで
それぞれの所得税を低い税率で納めることが可能となります。
さらに給与所得全額に対してではなく、給与所得控除という一定の金額を差し引いた金額に対して所得税が課税されます。
また配偶者に払う役員報酬を年間103万円未満にすることで配偶者控除、扶養控除を
受けることも可能となります。
個人事業では専従者給与として家族に給料を支払うことができますが、
年間103万円以下でも配偶者控除、扶養控除を受けることができません。
繰越欠損が9年間認められる
青色申告の場合、事業で生じた欠損金を9年間次年度に繰越をすることができます。
欠損金とは、事業年度の所得において益(プラス)よりも損(マイナス)が
多かった場合にマイナスが上回る部分の金額をいいます。
過去の事業年度で生じた欠損金を翌年度以降に繰り越し、次年度以降の所得から
控除することができます。